生産物品質保険(CPI, CPI限定型)は、飲食料品・化粧品等のリコール時に発生する様々な費用を補償する保険です。
生産物品質保険(CPI, CPI限定型)と生産物賠償責任保険(PL保険)の違い
生産物品質保険(CPI, CPI限定型)は、生産物のリコール等によって企業が被る損害を補償します。一方、生産物賠償責任保険(PL保険)は、生産物によって健康被害や財物損壊の被害を被った相手方への法律上の損害賠償責任等を補償するものです。これらを組み合わせることで、万一の場合の企業のダメージを幅広く補償することが可能となります。 生産物品質保険(CPI, CPI限定型)の特長1.製造・加工業の場合は、出荷前の事故も補償
貴社が製造・加工業の場合は、製造・加工に着手した時以降に事故の発生を知った場合も補償対象となります。(貴社が製造・加工前に行う受入れ検査で事故の発生を知った場合は補償対象外です。) なお、貴社が製造・加工を行わない場合は、生産物を正当な引渡先に現実に引き渡した時以降に事故の発生を知った場合が補償対象となり、出荷前に知った事故は補償対象外です。2.貴社の在庫品の原価や廃棄費用も補償
消費者や小売店等から回収された生産物に加え、貴社が在庫として所有する生産物または生産物の原材料、仕掛品、半製品、完成品の原価や廃棄費用も補償します。ただし、事故のあった生産物の在庫品に限ります。3.危機管理コンサルタントの紹介でダブルサポート
ご要望に応じて、事故時の危機管理対応をアドバイスする外部のコンサルタントをご紹介し、そのコンサルティング費用も補償します。 (注)保険契約に付随するこのサービスは、内容等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。4.第三者によるリコールも補償
貴社の生産物を販売した小売店や、貴社の生産物を原材料として使用した商品・製品を製造・販売した製造業者等の第三者が、貴社に代わってリコールを行い、それに要した費用の請求を貴社が受けた場合、第三者が支出した回収等費用についても補償します。お支払いの対象となる事故
この保険では、貴社が製造、販売または供給を行った生産物に発生した次の事故により、貴社に生じた損害を補償します。1.第三者による異物混入事故
第三者(従業員を含みます。)の害意ある行為により、生産物に対して異物混入または異物混入脅迫が行われた場合に保険金をお支払いします。【事故例】販売している菓子に毒物を混入したという脅迫電話が!至急回収することになった…2. 安全が損なわれる偶然な汚染事故
生産物に偶然な汚染が発生し、認定期間(7日)内に消費者に健康被害が発生した場合、または確実に発生するおそれが生じた場合に保険金をお支払いします。【事故例】提供した食材に黄色ブドウ球菌が見つかった!このままだと、お客さまが食中毒になりそうだ…3. 瑕疵(かし)ある偶然な汚染事故
健康被害のおそれはないものの、生産物に偶然な汚染が生じた場合に保険金をお支払いします。ただし、新聞等への社告の掲載または所管する行政機関への届出もしくは報告をすみやかに行った場合に限ります。 【事故例】工場のラインで輪ゴムが誤って食品に紛れ込んだ!社告を掲載し、回収することになった…4. 行政機関による回収指示事故
オプション特約をセットした場合に、補償の対象となります。国、地方自治体等の行政機関によって生産物の回収に関する行政指導または行政処分が行われたものの、実際にはその生産物に該当する事象が発生していない場合においても、保険金をお支払いします。 【事故例】ある企業が○○国から輸入した原材料に、日本では禁止されている添加物が使用されていたことが判明。貴社が輸入した原材料にもその可能性があるとのことで、行政機関から回収命令が出た!検査したところ貴社の生産物には使用されていないことが判明したが、回収せざるを得ない…お支払いする保険金の種類
この保険では、日本国内の被保険者が被る次の損害を、事故の発生を最初に知り得た時から最大12か月間を限度にお支払いします。 ※事故の種類によっては、お支払いできない費用があります。A 回収等費用
被保険者が行う回収等に要する費用(社告費用、コールセンター設置費用、回収した生産物の原価、廃棄費用等)をいいます。B 喪失利益
被保険者の営業収益が減少しなかったならば得られていたであろう営業利益をいいます。C 広告宣伝活動等費用
事故によって失った生産物の信頼度を回復させるための安全宣言等に要した費用をいいます。D 生産活動維持費用
事故発生前の生産活動状態へ復旧するための、必要かつ有益な費用(清掃費・人件費等)のうち、通常要する費用を超える部分をいいます。E コンサルティング費用
事故の事実等の確認・調査、回収・広告宣伝活動等の方法を策定するためのコンサルティングや分析等に要する費用をいいます。相談・お申込み
会 社 名 株式会社ほけんショップアイ
1986年(昭和61年)3月 創業
資 本 金 1,000万円
所 在 地 埼玉県羽生市西2丁目14番22号
TEL/FAX TEL: 048-563-2558 FAX: 048-563-2559
メール:info@hokenshop-ai.co.jp
代 表 者 代表取締役 蟹谷 和央
HP:http://www.hokenshop-ai.co.jp/index.htm
FB:https://www.facebook.com/hokenshopai/ ※メッセンジャーからのお問合せ可能です。
パンフレット
生産物品質保険(CPI)・・・PDF
生産物品質保険(CPI限定型)・・・ PDF
2020年5月31日以前始期契約用の約款「自動追加特約」およびパンフレットの「用語のご説明」については、食品衛生法の改正(2020年6月1日施行)により、同日以降は次のとおりに読み替えて適用することといたします。
ポジティブリスト違反
(読替前) 食品衛生法第11条第3項 ⇒(読替後) 食品衛生法第13条第3項
(読替前) 食品衛生法第11条第1項 ⇒(読替後) 食品衛生法第13条第1項
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